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離婚協議書の作成
「1日も早く離婚したい!」、「離婚さえできればそれでいい!」という気持ちから、
慰謝料
、
財産分与
、
養育費
の問題が後回しになることがありますが、後々のトラブルを避けるためにも、離婚届けを出す前にしっかりと夫婦で話し合って決めておく必要があります。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、
慰謝料
、
財産分与
、
養育費
などについて取り決めた内容を書面にしたものです。
書面で残しておくことで
「言った」「言わない」
という水掛け論を避けることができます。
離婚協議書は公正証書に
離婚協議書
は、取り決めた内容を記載して、署名・捺印するだけでもそれなりの効果はありますが、仮にお金の支払いが滞った場合に、
法的な拘束力を持ちません
ので、相手の財産を押さえるなどの
強制執行
はできません。
また、
強制執行
をしようとした場合は、裁判所に提訴して強制執行できる旨の判決文が必要になりますが、判決がでるまでには、
半年〜1年
という
時間
と、
高額
(100万近い)な
お金
がかかりとてもわりにあいません。
そこで、
離婚協議書
を
公正証書
にすることをお勧めいたします。
公正証書
とは、法的な手続きの基に
公証人
が作成する
公的書類
です。
離婚協議書
を
公正証書
にすることで、
強い拘束力を持たせることができます。
もし不払いが生じた場合でも、裁判所の手続きを経ずに強制執行により、相手の給料等を差し押さえることも可能です。
協議離婚の場合は
「公正証書」
、調停離婚の場合は
「調停調書」
、判決裁判の場合は
「判決書」
に離婚に関する取り決めを明示することで強制力がでることになります。