離婚の話し合いの中で、せっかく、養育費や慰謝料を決めても、未払いや約束が守られないという相談が後を絶ちません。
そんな場合は、まず、内容証明郵便を使って証拠が残る形で相手に意思を伝える事が大切です。
内容証明郵便とは、「誰が」、「誰に」、「いつ」、「どんな内容を」送ったかを郵便局が証明してくれます。
また、確かな証拠となりますので、「送った」、「受け取ってない」という水掛け論はできなくなります。
内容証明郵便は、受け取り拒否もできますし、法的な力もありませんが、相手に自分の真剣さを伝え、プレッシャーを与える効果があります。
内容証明郵便は、一度出してしまうと訂正はできませんので、十分に確認した後で送る必要があります。
また、事実と異なった内容や、相手を誹謗するような内容は逆効果となりますので注意が必要です。