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支払督促とは、金銭などの支払を求める場合に、
簡易裁判所
に申立をする手続きです。
書類審査だけですので、裁判と比べるととても簡単にできます。
通常、差し押さえなどの強制執行は、裁判手続きを経なければなりませんが、
支払督促
により、
通常の裁判をしたのと同じ効果を得ることができます。
相手の異議が無ければ、
1ヶ月
くらいで
強制執行
を行うことができます。
支払督促を行うための条件は、下記のとおりです。
1.金銭の支払を目的とする請求である
(金銭の支払以外では、金銭の代替物又は有価証券に限られます)
2.相手が行方不明などではなく、送達することができる
なお、請求金額に制限はありません。
支払督促は相手方の
住所地の簡易裁判所
に申し立てることになります。
支払督促の申し立ては
郵送
でも受け付けていますので、相手が遠方でも心配ありません。