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支払督促 支払督促とは、金銭などの支払を求める場合に、簡易裁判所に申立をする手続きです。
書類審査だけですので、裁判と比べるととても簡単にできます。
通常、差し押さえなどの強制執行は、裁判手続きを経なければなりませんが、支払督促により、通常の裁判をしたのと同じ効果を得ることができます。
相手の異議が無ければ、1ヶ月くらいで強制執行を行うことができます。

支払督促を行うための条件は、下記のとおりです。

1.金銭の支払を目的とする請求である
(金銭の支払以外では、金銭の代替物又は有価証券に限られます)
2.相手が行方不明などではなく、送達することができる

なお、請求金額に制限はありません。
支払督促は相手方の住所地の簡易裁判所に申し立てることになります。
支払督促の申し立ては郵送でも受け付けていますので、相手が遠方でも心配ありません。
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