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別居した時の婚姻費用は?
別居していても、夫婦に変わりはなく、婚姻費用の分担義務があります。
別居の際は、婚姻費用や支払い方法について予め決めておくことが重要です。

相手方が行方不明の場合は?

離婚訴訟は、相手がいない場合は訴状を送付できないため、裁判所の掲示板に書類を2週間掲示することで、書類が届いたことにすることができます。
その後、相手がいなくとも裁判を開くことができます。

介護が必要な親との同居を拒否する場合は離婚の原因となりますか?

高齢化社会である現在、介護離婚という言葉があるほど、両親の介護をめぐるトラブルは増加しています。
介護に関する協力を一切しないのであれば、離婚の原因となりますが、仕事などもあり直接介護できなくても、ホームヘルパーや介護施設入所の費用の一部を負担する場合は離婚の原因にはならないと思われます。

離婚後も配偶者に生活費を渡さなければなりませんか?

離婚後は他人となりますので、扶養の義務はなくなり、基本的に生活費を渡す必要はありません。
ただし、配偶者の経済的自立が難しい場合は、財産分与の意味合いで、一定期間、経済的な援助をすることがあります。
離婚の原因やその責任などは慰謝料の問題であり、扶養の義務とは関係ありません。
子供がいる場合、子供との関係は変わりませんので、親の義務として養育費を支払う必要があります。

相手が勝手に離婚届を出してしまった場合はどうなるの?

役所では、離婚届の虚偽についてチェックはしませんので、形式的に問題なければ受理されてしまい、戸籍上は有効となります。
お互いの同意のない離婚は基本的に無効ですが、無効を主張するには調停を家庭裁判所に申し立てるなど、面倒な手続きが必要となります。

有責配偶者から離婚の請求はできますか?

愛人ができたので離婚したい場合など、協議離婚なら問題ありませんが、裁判離婚では、責任がある配偶者の方からの離婚請求は基本的にできません。
しかし、次のような場合には、認められることもあります。

1、別居期間が長い
2、未熟児の子供がいない
3、相手が離婚により精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれない

内縁関係とはどういう関係ですか?

内縁とは、夫婦として生活する意思はあるが、婚姻届を出していない状態で、婚姻に準ずる関係とされています。
次のような場合に内縁関係と認めれます。

1、婚姻届は出していないが、婚姻の意思を持って共同生活をしており、社会的にも夫婦として認められていること。
2、両者が結婚できる年齢に達していること。
3、双方に配偶者がいないこと。
4、単なる同棲ではないこと。

[ 解消 ]
婚姻届を提出していないので、内縁の解消にも手続きはありません。
[ 子供 ]
子供が生まれていても戸籍上の正式な子供とは認められません。
[ 相続 ]
どちらかが死亡した際も、相続権は発生しません。

内縁関係であっても、婚姻費用分担義務、同居義務、貞操義務、扶助義務があります。
よって、内縁解消の原因が不貞行為や悪意の遺棄などの場合には慰謝料を請求することができます。
また、2人で築いた財産については財産分与の請求も可能です。
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