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離婚への進め方
まず夫婦で離婚後の決め事などを話し合います。
[協議離婚]
成立すればお互いが離婚届に署名・捺印し、保証人を付け役所に提出すれば離婚成立です。
離婚に伴い決める事
養育費
・
親権
・
面接交渉権
・
財産分与
・
慰謝料
等
調停離婚
お互いの話し合いがまとまらない場合は、
調停離婚
となります。
調停とは、調停委員がお互いの話を聞いて仲裁する制度の事です。
審判離婚
審判離婚
とは、調停が成立しなかった場合でも裁判所の判断で離婚を認めることです。
裁判離婚
裁判離婚
では
「離婚原因」
がない限り離婚は認められません。
離婚原因となりうるのは以下の5つです。
1.配偶者に不貞な行為があった時
2.配偶者から悪意で遺棄された時
3.配偶者の生死が三年以上不明の時
4.配偶者が重度の精神病にかかり回復の見込みがない時
5.その他婚姻を継続しがたい重大な理由のある時