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調停離婚の手順調停離婚
1、離婚協議不成立

2、家庭裁判所に調停離婚の申立

3、調停申立が受理

4、夫婦の両方に呼出状が届きます

5、第1回目の調停

6、第1回目の調停
第1回目の調停は、裁判官と二人の家事調停委員による調停委員会で行われます。
2回目以降は2人の調停委員が事情を聞いて、助言したり、調整をしていきます。
待合室は、夫婦それぞれ別々になっており、基本的に当事者同士が顔を合わすことはありません。
離婚調停は、1ヶ月に1回程度開かれ、約6ヶ月前後で結論がでるのが通常です。

7、調停成立

8、調停調書の作成
調停調書への記載は確定した判決と同じ効力があります。この時点で離婚が成立します。
協議離婚の形で成立する場合もあります。

9、調停調書の謄本・離婚届を提出

10、離婚成立
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