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調停離婚とは?
協議離婚
がまとまらない場合は、
家庭裁判所
で、第三者を交えて話し合うことになりますので、裁判所に調停を申し立てます。
「離婚」
ではなく、関係修復を図る
「夫婦関係調整調停」
の申し立ても可能です。
また、申し立てには、
離婚理由
は必要ありません。
離婚において、最初から
裁判離婚
をすることはできず、必ず
調停離婚
を経てから行う必要があります。
約1ヶ月おきに数回から10回程度、調停が行われます。
調停が終了すると、
調停調書
が作成され、
離婚が成立します。
この調停調書は
、確定判決
と同様の効力
があります。
あくまで、調停は当事者間の合意がとなりますので、
合意できないようであれば調停は難しいといえます。
調停委員
調停委員は、知識や経験が豊富ですので、適切は仲裁をしてくれますますが、調停委員も人間ですので、性格が合わなければうまくいかない場合もあります。
また、時間の制限があったり、調停委員も何人もの仲裁をしなければならないため、
必ずしもよい結果になるとはいいきれません。
調停離婚のメリット
[ 調停委員が仲裁してくれる ]
調停委員は、経験・知識が豊かであり、解決への良いアドバイス・仲裁をしてくれます。
[ 安い ]
調停費用は、
収入印紙代
と調停調書を郵送する際の
切手代
だけですので大変、経済的です。
[ 弁護士を立てなくもよい ]
訴訟ではないので、弁護士を立てる必要はありません。
調停離婚のデメリット
[ 時間がかかる ]
離婚まで
半年〜1年程度
の長期にわたる。
費用
調停申立書に貼る収入印紙
900円
切手代
800円
合計
1,700円
調停不成立の場合
意見が対立しており、裁判官が調停による解決が難しいと判断した場合は、
調停不成立
となります。
また、
審判離婚
といって、調停において、離婚には合意しているが、
養育費
・
慰謝料
・
財産分与
などで合意できない場合や、成立直前で出頭に応じない場合などに、裁判所の判断で離婚を決める場合があります。
ただし、
審判離婚
はかなり稀なケースです。
履行勧告とは?
調停調書などで合意しているのにもかかわらず、支払いがなされない場合に、家庭裁判所が、調査した上で支払いするように勧告することです。
履行勧告
自体に
法的強制力はありません
が、裁判所からの勧告ということで、相手にプレッシャーを与える事ができます。
履行命令とは?
履行勧告
によってでも、支払いがなされない場合には、家庭裁判所に
履行命令
を申し立てます。
家庭裁判所が、認めた場合には期限を定めて
支払い命令
をします。
命令に従わない場合は、
10万円以下の罰金
っとなります。
調停離婚の流れ
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