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調停離婚
調停離婚とは?
協議離婚がまとまらない場合は、家庭裁判所で、第三者を交えて話し合うことになりますので、裁判所に調停を申し立てます。
「離婚」ではなく、関係修復を図る「夫婦関係調整調停」の申し立ても可能です。
また、申し立てには、離婚理由は必要ありません。
離婚において、最初から裁判離婚をすることはできず、必ず調停離婚を経てから行う必要があります。
約1ヶ月おきに数回から10回程度、調停が行われます。
調停が終了すると、調停調書が作成され、離婚が成立します。
この調停調書は、確定判決と同様の効力があります。
あくまで、調停は当事者間の合意がとなりますので、合意できないようであれば調停は難しいといえます。

調停離婚


調停委員
調停委員は、知識や経験が豊富ですので、適切は仲裁をしてくれますますが、調停委員も人間ですので、性格が合わなければうまくいかない場合もあります。
また、時間の制限があったり、調停委員も何人もの仲裁をしなければならないため、必ずしもよい結果になるとはいいきれません。

調停離婚のメリット
[ 調停委員が仲裁してくれる ]
調停委員は、経験・知識が豊かであり、解決への良いアドバイス・仲裁をしてくれます。
[ 安い ]
調停費用は、収入印紙代と調停調書を郵送する際の切手代だけですので大変、経済的です。
[ 弁護士を立てなくもよい ]
訴訟ではないので、弁護士を立てる必要はありません。

調停離婚のデメリット
[ 時間がかかる ]
離婚まで半年〜1年程度の長期にわたる。

費用
調停申立書に貼る収入印紙  900円
切手代                800円

合計   1,700円

調停不成立の場合
意見が対立しており、裁判官が調停による解決が難しいと判断した場合は、調停不成立となります。
また、審判離婚といって、調停において、離婚には合意しているが、養育費・慰謝料・財産分与などで合意できない場合や、成立直前で出頭に応じない場合などに、裁判所の判断で離婚を決める場合があります。
ただし、審判離婚はかなり稀なケースです。

履行勧告とは?
調停調書などで合意しているのにもかかわらず、支払いがなされない場合に、家庭裁判所が、調査した上で支払いするように勧告することです。
履行勧告自体に法的強制力はありませんが、裁判所からの勧告ということで、相手にプレッシャーを与える事ができます。

履行命令とは?
履行勧告によってでも、支払いがなされない場合には、家庭裁判所に履行命令を申し立てます。
家庭裁判所が、認めた場合には期限を定めて支払い命令をします。
命令に従わない場合は、10万円以下の罰金っとなります。

調停離婚の流れ
調停離婚の流れはこちら>>>
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