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熟年離婚する方のお話を聞くと、次のようなきっかけで離婚に踏み切る方が多いように思います。

なお、夫が公務員の場合は、会社員とは制度が違いますが、年金分割は可能になります。
(ただし、分割請求をする役所は社会保険事務所ではなく、国家公務員共済組合連合会など)
ただし、
この制度が始まっても、2008年4月以前の保険料納付分については、当事者同士の協議か裁判所の決定が必要になるのがややこしいところです。
また、夫が会社員であり、厚生年金に加入していることが前提であり、会社員であっても、会社自体が厚生年金に加入していない場合や夫が自営業者の場合は年金分割制度を利用できないことになります。
ある程度余裕のある自営業者の方は、国民年金基金に加入していることもありますが、この国民年金基金についても分割をして妻側が受け取ることはできません。