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熟年離婚

熟年離婚
熟年離婚する方のお話を聞くと、次のようなきっかけで離婚に踏み切る方が多いように思います。

熟年離婚


厚生年金の一部分割
熟年離婚ポイント
2007年4月より、離婚に伴う厚生年金制度が改正されます。
従来は、専業主婦が離婚した場合、夫は厚生年金と基礎年金の両方を受け取れますが、妻は基礎年金しか受け取ることができず、老後の年金額が少ないという問題がありました。
ところが、2007年4月からは、離婚した場合に夫の厚生年金の一部を妻の名義にすることができ、最高2分の1まで受け取ることができるようになりました。
妻が専業主婦でない場合は、結婚から離婚までの夫婦の厚生年金を合算した額の最高2分の1までを受け取ることができます。
ただし、対象となるのは、2007年4月以降に離婚した場合のみです。

2008年4月以降
妻が第3号被保険者の場合、2008年4月以降に婚姻期間中に夫が厚生年金保険料として支払っていた保険料に関しては、当事者同士の協議や裁判所の決定を得ずに、2分の1を受け取ることが可能になります。

なお、夫が公務員の場合は、会社員とは制度が違いますが、年金分割は可能になります。
(ただし、分割請求をする役所は社会保険事務所ではなく、国家公務員共済組合連合会など)

ただし、 この制度が始まっても、2008年4月以前の保険料納付分については、当事者同士の協議か裁判所の決定が必要になるのがややこしいところです。

また、夫が会社員であり、厚生年金に加入していることが前提であり、会社員であっても、会社自体が厚生年金に加入していない場合や夫が自営業者の場合は年金分割制度を利用できないことになります。
ある程度余裕のある自営業者の方は、国民年金基金に加入していることもありますが、この国民年金基金についても分割をして妻側が受け取ることはできません。



年金分割の例

離婚後2年経っても年金分割の分割割合が決まらない場合は?
年金分割の請求できる期間は、離婚後2年間となっていますが、離婚後の2年を経過する前に調停などの裁判所の手続を利用して分割割合を決める場合には、請求期限が猶予されるという例外があります。
その場合は、調停など成立の翌日から1ヶ月を経過する前に年金分割の請求を行うことになります。


社会保険労務士

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