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離婚届
離婚届の書き方
離婚届は、各市区町村役場の窓口に申し出れば無料で入手することができます。
法律で定められた要件を満たした離婚届を作成し、必要な書類を所定の役場に提出し、受理されて離婚が成立します。
提出先は、婚姻中の本籍地か現住所の役場、別居をしている場合は夫婦いずれかの住民票がある役場です。

[ 概要 ]
届出人 夫と妻(調停などによる離婚は申立人)
届出期間 任意(調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内)
手続きに必要なもの <協議離婚の場合>
夫婦双方の印鑑、戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)、窓口に来る人の氏名が確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)

<調停・審判・判決離婚の場合>
申立人の印鑑、調停調書・審判書・判決書の謄本と確定証明書、戸籍抄本(届出地に本籍のない場合)
手数料 なし
様式 届出用紙は区役所に備え付けてあります。

[ 離婚方法と提出書類 ]
協議離婚 離婚届
調停離婚 離婚届、調停調書謄本
審判離婚 離婚届、審判書謄本、審判確定証明書
裁判離婚 離婚届、判決書謄本、判決確定証明書

離婚届の書き方

離婚の際に称していた氏を称する届


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