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財産分与
財産分与とは


対象となるのは、婚姻中に夫婦で築いたすべての財産です。
婚姻期間が長くなればその分、財産も高額になる傾向にあります。
財産分与は慰謝料と一緒に考えられる場合もあります。
夫婦の一方が会社を経営している場合は、財産が会社名義のため財産分与の対象とはなりませんが、個人経営の場合は、財産分与の対象となることがあります。
例えば配偶者の浮気が原因で離婚する場合であっても、そのことが財産分与の額に影響しないため、有責配偶者も財産分与を請求することができます。
請求は、離婚後2年以内にするする必要があります。


財産分与は大きく3つに分けることができます。


[ 清算的財産分与 ]
婚姻中に夫婦で築いた財産をを分ける財産分与です。

[ 扶養的財産分与 ]
相手を生涯保障するようなものではなく、次の仕事について生活が安定するまでの2、3年程度の期間です。

[ 慰謝料的財産分与 ]
慰謝料の意味合いの財産分与です。


財産分与の税金
基本的に、慰謝料や財産分与には税金はかかりませんが、財産分与が資産の譲渡にあたると判断される場合には税金がかかることがあります。
具体的には、不動産や株式など金銭以外で受け渡しを行う場合です。
例えば、不動産を譲り受けた場合は「不動産取得税」、「登録免許税」、「固定資産税(毎年)」が、譲る方も「譲渡所得税」、「贈与税」がかかることがあります。

財産分与の対象となるもの
預貯金・ 生命保険・ 不動産 ・ 動産(電化製品や家具などの家財道具)・ 有価証券 ・ 退職金 ・ 医者や弁護士などの資格(場合によって)などで、すでに支給されているものや、決定されているものは対象となります。

[ 年金]
数年後に支給される予定の場合は分与の対象となります

[ 負債 ]
夫婦の共有財産である住宅ローンなどの負債は、名義にかかわらず、夫婦の負債として財産分与の際に考慮されます。

[ 医者や弁護士などの資格 ]
夫が妻の援助の基、医者や弁護士など高所得を得られる資格を取得した場合は、その資格を無形財産とし、財産分与の対象とすることがあります。

[ 生命保険 ]
満期の生命保険は財産分与の対象になりますし、満期になっていなくても、解約返戻金の額を保険会社に見積もってもらい財産分与の対象とすることができます。
その場合、特に生命保険を解約する必要はありません。
掛け捨て型の生命保険は財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象とならないもの
財産分与としないもの

慰謝料の相場
慰謝料は、婚姻期間5年、10年を区切りで高くなる傾向にあり、10年を過ぎると300万を越える場合もあります。
よって、5年未満の場合、慰謝料は100万円程度が相場です。

差し押さえ
強制執行による差し押さえの対象は、個人名義の財産に限られ、銀行口座は残高が残っていまければなりません。
また、住宅ローンがある場合は、ローンを控除した残りの財産となります。
裁判上の「和解」なら、提示された金額を受け取ることができるので、強制執行で希望どおりの結果が得られないリスクを考えると、和解も一つの有効な選択となります。


財産分与と慰謝料
財産分与に慰謝料を含めるかどうかは特に決まっていません。
財産分与に慰謝料が十分反映されている場合は、慰謝料の請求はできないが、逆に、慰謝料が反映されていない時は別途、慰謝料の請求をすることができます。

財産を渡さないよう処分されそうです

妻に財産を渡さないように、処分してしまったり、名義変更してしまうのを防ぐために、「調停前の仮処分の申請書」を提出しておきます。
ただし、調停前の仮処分には、強制力はありません。
違反すれば、10万円以下の過料は必要ですが、それを承知で処分された場合には強制的に従わせることはできません。

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