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対象となるのは、婚姻中に夫婦で築いたすべての財産です。
婚姻期間が長くなればその分、財産も高額になる傾向にあります。
財産分与は慰謝料と一緒に考えられる場合もあります。
夫婦の一方が会社を経営している場合は、財産が会社名義のため財産分与の対象とはなりませんが、個人経営の場合は、財産分与の対象となることがあります。
例えば配偶者の浮気が原因で離婚する場合であっても、そのことが財産分与の額に影響しないため、有責配偶者も財産分与を請求することができます。
請求は、離婚後2年以内にするする必要があります。
財産分与は大きく3つに分けることができます。
妻に財産を渡さないように、処分してしまったり、名義変更してしまうのを防ぐために、「調停前の仮処分の申請書」を提出しておきます。
ただし、調停前の仮処分には、強制力はありません。
違反すれば、10万円以下の過料は必要ですが、それを承知で処分された場合には強制的に従わせることはできません。