不貞行為とは、配偶者以外の者と肉体的な関係をもつことをいいます。
裁判上の離婚原因では、手をつないだり、ただ会ったというものは不貞行為とはいいません。
また、ある程度の継続性のあるものを指し、1回きりの浮気で離婚を認めた判例はありません。
夫婦は、1、同居
2、協力
3、扶助
の3つの義務を履行しなくてはならないことになっています。
「遺棄」とは、相手に対する扶養義務や、同居義務を怠ることであり、家庭が崩壊する事がわかっていながら愛人と同棲したり、家出したりすることです。
他にも、生活費を稼がないようですと、協力義務違反や扶助義務違反に問われることもあります。
ただし、夫婦間の破綻後に家を出た場合は、それ自体が原因ではないので「悪意の遺棄」とはみなされません。
行方不明になってから3年経つと、離婚の原因として認められます。
ただし、警察に捜索届けを出したなどの証拠が必要になります。
また、3年以上の生死不明の場合のみ、調停なしで、裁判で離婚の請求ができます。
なぜ生死不明になったのかという理由は問われません。
配偶者が強度の精神病に掛かり、回復の見込みがない場合は、離婚の原因として認められます。
「強度の精神病」とは夫婦生活がなりたたない程の状態にあることです。
離婚の原因として認められるのは、早発性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、初老期精神病、偏執病などであり、アルコール中毒、薬物中毒、ノイローゼなどは離婚原因として認められません。
回復の見込みがあるかどうかは、専門家の鑑定次第ですが、離婚が認められるためには、以下のような条件を満たす必要があります。