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離婚の理由
離婚の理由ランキング
[ 妻からの申し立て動機 ]
1位 性格の不一致
2位 暴力
3位 異性関係
4位 精神的虐待
5位 生活費不払い
[ 夫からの申し立て動機 ]
1位 性格の不一致
2位 異性関係
3位 家族との折り合い
4位 浪費
5位 異常性欲
夫婦間で話し合う「協議離婚」(全体の90%)や調停委員が仲裁する「調停離婚」では離婚の原因は問われません。
離婚届けにも、親権者を記入する欄はありますが、離婚理由を記入する欄はありません。
離婚原因が問われるのは、「裁判離婚」の場合です。
裁判離婚では、民法で定める離婚事由が必要となります。

不貞行為

不貞行為とは、配偶者以外の者と肉体的な関係をもつことをいいます。
裁判上の離婚原因では、手をつないだり、ただ会ったというものは不貞行為とはいいません。
また、ある程度の継続性のあるものを指し、1回きりの浮気で離婚を認めた判例はありません。

悪意の遺棄

夫婦は、1、同居  2、協力  3、扶助  の3つの義務を履行しなくてはならないことになっています。
「遺棄」とは、相手に対する扶養義務や、同居義務を怠ることであり、家庭が崩壊する事がわかっていながら愛人と同棲したり、家出したりすることです。
他にも、生活費を稼がないようですと、協力義務違反や扶助義務違反に問われることもあります。
ただし、夫婦間の破綻後に家を出た場合は、それ自体が原因ではないので「悪意の遺棄」とはみなされません。

相手の生死が3年以上不明のとき

行方不明になってから3年経つと、離婚の原因として認められます。
ただし、警察に捜索届けを出したなどの証拠が必要になります。
また、3年以上の生死不明の場合のみ、調停なしで、裁判で離婚の請求ができます。
なぜ生死不明になったのかという理由は問われません。

回復が極めて困難な精神病

配偶者が強度の精神病に掛かり、回復の見込みがない場合は、離婚の原因として認められます。
「強度の精神病」とは夫婦生活がなりたたない程の状態にあることです。
離婚の原因として認められるのは、早発性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、初老期精神病、偏執病などであり、アルコール中毒、薬物中毒、ノイローゼなどは離婚原因として認められません。

回復の見込みがあるかどうかは、専門家の鑑定次第ですが、離婚が認められるためには、以下のような条件を満たす必要があります。

長期間に渡る治療を行っている
これまで誠意的に面倒を見てきた
離婚後の看病についての見通しがあること

ただし、「夫婦には相互扶助の義務があり、配偶者が精神病になったからといって扶助義務がなくなることなない」というのが裁判所の見解であり、現在、精神病を理由に離婚を認める事に積極的な判例はありません。



その他婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致・セックスレス・DV・ギャンブル・浪費など婚姻を続けることが難しいほどの理由で夫婦関係が破綻している場合

[ 性格の不一致 ]
離婚原因でもっとも多いのが、性格の不一致ですが、離婚が認められるかどうかは、背景や状況など様々な要素を考慮する必要があります。

[ セックスレス ]
セックスレスは婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚の原因になりこともありえます。
一般的に、特別な理由がないにも関わらず、性交が1ヶ月以上なく、その後も継続すると予想されるのあれば「セックスレス」といえます。
不妊・異常性癖・身体的な性的不能についても場合によっては、離婚の原因となることがあります。

[ DV ]
暴力がすぐに離婚の原因とはなりませんが、暴力の程度や背景、改善の見通しを考慮して判断します。

[ 信仰上の対立 ]
どのような宗教を信仰するかは個人の自由ですが、家庭を顧みないあまりに熱心な信仰は離婚の原因となることがあります。

[ ギャンブル・浪費 ]
度を越したギャンブル・買い物により、家庭や夫婦関係が破綻した場合は離婚の原因となることがあります。
また、ギャンブルにより、酒浸りになったり、仕事をしなくなったりと、様々な要素と絡み合うことも少なくありません。
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