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戸籍と性
戸籍と姓

婚姻中の夫婦の戸籍は1つですが、離婚後の戸籍はそれぞれ別になります。
離婚後の戸籍と性には、3つの選択肢があります。


1、離婚前の戸籍と姓に戻る
2、婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
3、離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

また、旧姓に戻った場合でも、離婚から3ヶ月以内に届出を提出すれば離婚前の性を名のることができます。


子供の戸籍と姓
子供は、離婚前と同じ性を名のることになります。
子供が旧姓に戻った母親と暮らしている場合など、母親と子供が違う性を名のることによる不都合が生じるようであれば、子供の戸籍と性を変更することも可能です。

15歳未満の場合:親権者でなければ手続きすることができません。
15歳以上の場合:本人の意思により戸籍と姓の変更の申し立てが可能です。

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