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再婚
再婚禁止期間

再婚について、女性の場合は再婚禁止期間が定められており、離婚から6ヶ月後でなければ再婚することはできません。
男性には再婚禁止期間は定められていません。


何のための再婚禁止期間?
再婚禁止期間
ところが、女性の離婚後、すぐに子供が生まれた場合に、その子が、前夫の子とも、再婚した夫の子とも考えられるため再婚禁止期間を設けているのです。
これにより、推定期間が重ならないので、子供の父親がどちらか推定することができます。

ただし、次のような場合は、離婚後6ヶ月以内に女性の再婚が認められます。
離婚前から妊娠しており、出産後に再婚した場合
前夫と再婚した場合
高齢で妊娠できる可能性がない場合
不妊手術を受けており、妊娠できない場合
夫の生死が3年以上不明で、裁判により離婚を認める判決を得た場合

再婚と親権
再婚と親権
また、再婚後、子供を再婚相手の養子にしたい場合、親権を持たない親の同意や家庭裁判所の許可はいりません。

養子縁組
子供を連れて再婚する場合、再婚相手と養子縁組すると、再婚相手は養親として法律上の親権者になることができます。
また、普通養子縁組の場合、実の親との親子関係は続いているので、相続の際、子供は実親と養親の両方から相続することができます。

再婚後の子供の戸籍

再婚して、再婚相手の籍に入る場合、母親だけが新しい戸籍に入ることになり、子供は手続きをしなければ戸籍はかわりません。
子供を再婚相手の籍にいれるには2つの方法があります。

1、子供と再婚相手の養子縁組
2、子供の性の変更届けの申し立て

ただし、2の場合、続柄は「妻の子」となり、子供の相続権や夫の扶養義務はありません。

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