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裁判離婚とは?
「協議離婚」
、
「調停離婚」
、
「審判離婚」
のいずれの方法でも離婚が成立しない場合には、地方裁判所に離婚の訴訟を起こすことが可能です。
これを
『離婚裁判(離婚訴訟)』
といい、離婚裁判で勝訴判決を得た場合には、一方が離婚を拒んでも
強制的に
「裁判離婚」
が成立します。
「調停」
の段階を経ずに、いきなり
「離婚裁判」
へと進むことは出来ません。
裁判離婚はお金と時間がかかる
離婚問題
で、裁判を起こす方は、全体の
1%程度
です。
それは、裁判には
費用
と
時間
が掛かるということがあげられます。
手続き自体であれば、
費用は
3万円程度
で済みますが、
弁護士に依頼するとなると
100万円以上
必要
になるでしょう。
時間は
1年程度
かかると思ったほうがよいです。
離婚認容判決が出て、相手が控訴しなかった時に、やっと
離婚が成立します。
離婚棄却判決が下された場合は、
第二審
・
第三審
へと続いていくことになります。
法的離婚原因
裁判で離婚を認めてもらう場合は、
法定離婚事由
が必要になり、相手に
法定離婚事由
があったことを証明しなければいけません。
法定離婚事由には以下の
5つ
があります。
1、配偶者に不貞な行為があったとき。
2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(「暴力・虐待」、「勤労意欲の欠如」、「犯罪」、「 重い病気や身体的障害」、「性的異常・不満」、「家族との不和」、「性格の不一致」、「信仰上の不一致」など)
和解離婚・認諾離婚・判決離婚
裁判が始まると、
和解離婚
・
認諾離婚
・
判決離婚
の3つのどれかで決着することになります。
和解離婚
裁判の途中でも、
「和解」
が成立すれば、
財産分与
や
慰謝料
とともに離婚が認められます。
離婚後、
戸籍
には、
和解による離婚
と記載されます。
認諾離婚
従来、訴訟になった場合、
離婚原因
があるかどうか審理しなければならないと考えられていました。
しかし、法改正により、
被告が離婚を認めた場合、審理をしないで訴訟を終わらせることになりました。
その後、離婚に応じるという
認諾調書
の作成で
離婚が成立します。
ただし、以下の場合は
認諾離婚
は認められません。
1、20歳未満の未成年がいて、親権を決定しなければならない場合
2、
財産分与
や
慰謝料
の問題が残っている場合
判決離婚
判決に不服がある時は
高等裁判所
の
控訴
します。
高等裁判所
でも決着がつかなければ、最終に
最高裁判所
に
上告
します。
最高裁判所で判決がでた場合は、同じ理由で離婚請求はできません。
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