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裁判離婚(判決離婚)
裁判離婚とは?
「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」のいずれの方法でも離婚が成立しない場合には、地方裁判所に離婚の訴訟を起こすことが可能です。
これを『離婚裁判(離婚訴訟)』といい、離婚裁判で勝訴判決を得た場合には、一方が離婚を拒んでも強制的に「裁判離婚」が成立します。
「調停」の段階を経ずに、いきなり「離婚裁判」へと進むことは出来ません。

裁判離婚はお金と時間がかかる
離婚問題で、裁判を起こす方は、全体の1%程度です。
それは、裁判には費用と時間が掛かるということがあげられます。
手続き自体であれば、費用は3万円程度で済みますが、弁護士に依頼するとなると100万円以上必要になるでしょう。
時間は1年程度かかると思ったほうがよいです。
離婚認容判決が出て、相手が控訴しなかった時に、やっと離婚が成立します。
離婚棄却判決が下された場合は、第二審・第三審へと続いていくことになります。

法的離婚原因
裁判で離婚を認めてもらう場合は、法定離婚事由が必要になり、相手に法定離婚事由があったことを証明しなければいけません。

法定離婚事由には以下の5つがあります。
1、配偶者に不貞な行為があったとき。
2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(「暴力・虐待」、「勤労意欲の欠如」、「犯罪」、「 重い病気や身体的障害」、「性的異常・不満」、「家族との不和」、「性格の不一致」、「信仰上の不一致」など)

和解離婚・認諾離婚・判決離婚
裁判が始まると、和解離婚・認諾離婚・判決離婚の3つのどれかで決着することになります。

和解離婚
裁判の途中でも、「和解」が成立すれば、財産分与や慰謝料とともに離婚が認められます。
離婚後、戸籍には、和解による離婚と記載されます。

認諾離婚
従来、訴訟になった場合、離婚原因があるかどうか審理しなければならないと考えられていました。
しかし、法改正により、被告が離婚を認めた場合、審理をしないで訴訟を終わらせることになりました。
その後、離婚に応じるという認諾調書の作成で離婚が成立します。
ただし、以下の場合は認諾離婚は認められません。
1、20歳未満の未成年がいて、親権を決定しなければならない場合
2、財産分与や慰謝料の問題が残っている場合

判決離婚
判決に不服がある時は高等裁判所の控訴します。
高等裁判所でも決着がつかなければ、最終に最高裁判所に上告します。
最高裁判所で判決がでた場合は、同じ理由で離婚請求はできません。

裁判離婚の流れ
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