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審判離婚とは?
審判離婚
とは、非常に稀なケースですが、
調停
が成立しなかった場合でも、裁判所の判断で離婚をさせたほうがよいと考えた場合は、離婚を認めることです。
ただし、家庭裁判所の審判に不服がある場合に、
2週間以内
に異議の申し立てをすることで
審判離婚
は不成立となります。
逆に異議の申し立てがない場合には、そのまま
離婚成立となります。
現在、
審判離婚
の割合はわずか
0.1%程度
となっています。
審判裁判での異議申し立ては極めて少ない
審判裁判
では、
2週間以内
に異議の申し立てをすれば、
無効
となります。
しかし、「訴訟まではしたくない!」、「裁判所の判断ならしかたない!」という考えがあり、夫婦関係の修復も難しいことから
審判結果に異議を申し立てる人は少ないようです。
こんな場合には審判離婚
1、離婚には合意しているが、
養育費
・
慰謝料
・
財産分与
などで合意できない場合
2、離婚成立直前に調停に出頭できないまたはしない場合
3、両当事者が審判離婚を求めている場合