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審判離婚
審判離婚とは?
審判離婚とは、非常に稀なケースですが、調停が成立しなかった場合でも、裁判所の判断で離婚をさせたほうがよいと考えた場合は、離婚を認めることです。
ただし、家庭裁判所の審判に不服がある場合に、2週間以内に異議の申し立てをすることで審判離婚は不成立となります。
逆に異議の申し立てがない場合には、そのまま離婚成立となります。
現在、審判離婚の割合はわずか0.1%程度となっています。

審判裁判での異議申し立ては極めて少ない
審判裁判では、2週間以内に異議の申し立てをすれば、無効となります。
しかし、「訴訟まではしたくない!」、「裁判所の判断ならしかたない!」という考えがあり、夫婦関係の修復も難しいことから審判結果に異議を申し立てる人は少ないようです。

こんな場合には審判離婚
1、離婚には合意しているが、養育費・慰謝料・財産分与などで合意できない場合
2、離婚成立直前に調停に出頭できないまたはしない場合
3、両当事者が審判離婚を求めている場合
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